証明事務
○ 申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
提出先 | 証明書 | 証明内容 | 主な証明目的 |
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日本国内機関 | 在留証明 | ドイツにおける住所(生活の本拠)を証明するもの | ○ 年金、恩給受給手続き ○ 不動産登記(売買)手続き ○ 遺産相続手続き ○ 日本の学校受験手続き ○ 2023年4月1日からの消費税免税制度の利用 ○ JRパスの購入 |
署名(及び拇印)証明 | 印鑑証明に代わるものとして,申請者の署名(及び拇印)を証明するもの | ○ 不動産登記(売買)手続き ○ 遺産相続手続き |
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在留届の写し | 管轄地域内の在留期間が連続して10年以上であることを証明するもの | ○ JRパスの購入 | |
外国関係機関 | 自動車運転免許証抜粋証明 | 日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し,ドイツ語で証明するもの | ○ ドイツ運転免許証への書き換え手続き ○ 入国後6か月間の運転 |
婚姻証明 | 誰といつから正式に婚姻関係にあるかをドイツ語(または英語)で証明するもの | ○ 滞在許可申請/住民登録 ○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き |
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出生証明 | 本人がいつ,どこで出生したかをドイツ語(または英語)で証明するもの | ○ 滞在許可申請/住民登録 ○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き ○ 学校入学手続き |
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警察証明(犯罪経歴証明書) | 日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行/日,英,仏,独,西語併記) | ○ 労働許可取得 ○ 企業代表者の登録 ○ 各種資格・免許(医師・薬剤師等)取得 ○ 就職・学校入学手続き ○ ドイツ以外の国の滞在許可,労働許可,永住権取得 |
上記以外の証明については、当館領事部までご照会ください。
在留証明
在留証明とは、現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が、外国でどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するものです。
日本国内の機関から、主に以下の目的で提出を求められている場合に発給されます。
主な使用目的
· 年金,恩給受給手続き· 不動産登記(売買)手続き (相続登記の申請の義務化についてはこちらをご覧ください)
· 遺産相続手続き
· 自動車譲渡(売買)手続き
· 日本の学校受験手続き
· 2023年4月1日からの消費税免税制度の利用
· JRパスの購入
申請条件
· 日本国籍者であること(過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)に対しては「居住証明」を発行できる場合がありますので、ご相談ください。)
· 当館管轄地域内に3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること(在留届等で確認します。)
· 日本に住民登録されていないこと
(注)ドイツを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。
(注)在留証明願には、「本籍地」、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
必要書類
· 在留証明願
本人・現住所のみ証明する場合:在留証明願(形式1) 記入例
過去の住所や同居家族も含め証明する場合:在留証明願(形式2) 記入例
· 有効な日本国旅券(パスポート)
· 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)
※現住所の居住開始日が記載されたもの。住民登録時の控え(Anmeldebestätigung)は原則不可。
· 本籍地欄に、都道府県のみではなく地番までの記載を希望する場合(免税店での利用時など):戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地等を確認できる公文書(写しでも可)。現在の本籍地が記載されていれば戸籍謄(抄)本の発行日は問わない。
(注1)同居家族も含めて証明する場合(同居家族も日本国籍者の限り証明が可能)は、申出書、同居人の氏名が確認できる住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)、同居家族の旅券(ドイツ滞在許可証が確認できるもの)が必要となります。なお、在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象者である証明にはなりません。
(注2)過去の住所(ドイツ国内に限る)も含め証明する場合は、過去の住所とその居住期間を証明するドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)が必要です。
所要日数
通常、申請の翌日から数えて2開館日以降にお渡しできます。
申請者及び受領者
申請は,原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)、医師の診断書等が必要となります。詳しくは領事部までお問合せください。
交付時は代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)を持参してください。
公的年金受給目的以外の場合は、郵送による申請・交付は行っておりません。
領事手数料
こちらをご覧ください。
署名(ぼ印)証明
署名(ぼ印)証明とは、日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及びぼ印)が確かに領事担当官の面前でなされ、ご本人のものであることを証明するものです。
証明の形式
署名(及びぼ印)証明には、形式が2種類あります。どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先にご確認ください。
【形式1】(貼付型):署名(及びぼ印)すべき書類(遺産分割協議書,委任状など)がある場合
【形式2】(単独型):当館で用意する書式に署名(及びぼ印)を行う場合
なお、いずれの場合も、署名欄には署名せずに当館にお持ちください。
主な使用目的
· 不動産登記(売買)手続き (相続登記の申請の義務化についてはこちらをご覧ください)
· 遺産相続手続き
· 自動車譲渡(売買)手続き
· 銀行口座の名義変更手続き
申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
申請条件
日本国籍者であること
なお、過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)の場合、遺産相続、所有財産整理手続き(不動産の売却・譲与、自動車の売却・譲与・廃棄、証券の売却・譲与)のための証明については申請可能です。
必要書類
· 署名(およびぼ印)証明申請書 記入例
· 有効な日本国旅券(パスポート)、または3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本
· 署名すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)があるときはその書類(署名せずにご持参ください)
(注)署名およびぼ印は、当館領事窓口にて行っていただきます。事前に署名されている場合は、抹消の上、領事の面前にて再度署名を行っていただきます。
所要日数
通常、申請の翌日から数えて2開館日以降にお渡しできます。
申請者及び受領者
申請は、原則としてご本人に限ります。
交付時は代理受領が可能です。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
領事手数料
こちらをご覧ください。
出生、婚姻証明
出生、婚姻証明とは、申請者がいつ、どこで出生、婚姻したかを証明するもので、ドイツの役所などに提出することを目的に発給されます。
申請時に必要な書類は以下のものです。
1. パスポート(出生証明:お子様のパスポートと併せて、ご両親のパスポートもご用意ください。)
2. 戸籍謄本(出生証明:発行から6か月以内のもの、婚姻証明:発行から3か月以内のものをご用意ください。)
3. 出生証明申請用紙/婚姻証明申請用紙(窓口にも用紙があります。)
なお、ご事情によりご本人が申請にいらっしゃれない場合には、委任状による代理申請も可能です。
※申請手数料 こちらをご覧ください。
※交付 通常、申請の翌日から数えて4開館日以降にお渡しできます。
年度をまたぐ申請の場合は、申請日時点での手数料をお支払いいただきます。
(例)3月31日申請、4月6日交付の場合、前年度の手数料となります。
※郵送・Emailでの申請については、こちらをご覧ください。
自動車運転免許証抜粋証明
日本の運転免許証の記載事項を抜粋してドイツ語で証明する書類です。
ドイツ入国後の6か月間は、同証明書と日本の免許証の両方を携帯することでドイツ国内での運転が可能です。また、同証明書は、日本の運転免許証からドイツの免許証に切り替える手続きの際にも必要となります。
申請時に必要な書類は以下のものです。
1. パスポート
2. 自動車運転免許証抜粋証明申請書(窓口にも用紙があります。)
3. 日本の運転免許証
※申請手数料 こちらをご覧ください。
※交付 通常、申請の翌日から数えて4開館日以降にお渡しできます。
運転免許証の翻訳証明は、ADAC(ドイツ自動車連盟)でも申請できます。
ドイツの免許証への切り替えを受け付ける市区町村の運転免許センターによっては、当館の抜粋証明に加えて、ADACによるKlassifizierung(所持免許のクラス証明)を求められる場合もあります。
※郵送・Emailでの申請については、こちらをご覧ください。
※ドイツにおける車両の運転と運転免許証について、詳しくはこちらをご覧ください。
警察証明(無犯罪証明書)
警察証明書とは、申請人の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。当館で採取した申請人の指紋をもとに日本の警察庁が発行します。ドイツでの医師活動、空港等での労働、または他国への査証申請に必要となることがあります。申請から交付までの所要日数は通常2、3か月です。
1. 発給条件
申請人本人の指紋を採取しますので、必ず申請人本人がご来館ください。
申請は日本人に限らず、日本に滞在していた外国人でも可能です。
警察証明は要求する国の法律で提出が規定されている必要があります。詳細につきましては、当館領事部までお問い合わせください。 E-Mail: konsul@ds.mofa.go.jp
2. 申請方法等
警察証明は予約が必要です。事前に当館領事部にメールか電話でご連絡いただき、来館日を調整の上、申請人本人が当館領事部窓口で申請してください。
3. 申請時に必要な書類は以下のものです。
(1) パスポート
(2) 申請書 (窓口にも申請書があります。) ※読みやすい字で記載してください。
(申請書記入例)
4. 参考事項
証明書にはアポスティーユの添付が求められることがあります。必ず、事前に提出先に確認の上、ご来館ください。
警察証明書は封筒に入った開封厳禁の状態で交付します。提出先にそのまま提出下さい。
詳細は こちらをご覧ください。
5. 手数料及び発給期間
発給手数料: 無料
発給期間: おおよそ2~3か月
遺骨証明
遺骨証明とは、ドイツで火葬を行い埋葬のために日本にご遺骨(灰)を持ち帰る際に、現地および乗継ぎ空港での通関手続において、骨壺(箱)の中身がご遺骨(灰)のみである(輸入禁制品が混入されていない)ことを証明するものです。この証明書を提示することによって、通関手続の際に骨壺(箱)の開披を免除される等の配慮がなされるのが一般的です。そのため、この証明書はご遺骨(灰)を携行して帰国される際の必須書類ではありませんが、取得されることをお勧めします。
(また、この証明書を発行するにあたっては、領事が実際に骨壺(箱)の中身を確認する必要があるため、ご申請前にご相談ください。)
証明書の申請に必要なもの
〇死亡証明書(故人の死亡が確認できる公的書類)原本
ドイツにおいて死亡証明書(Sterbeurkunde)を取得するためには,死亡者本人の出生証明書が必要となります(既婚者については婚姻証明書も必要)。出生証明書は戸籍謄(抄)本を元に当館で作成します。詳細は出生証明(リンク)をご覧ください。
○ご遺骨(灰)の入った骨壺(箱)
※申請手数料 こちらをご覧ください。
★ドイツでは通常は荼毘に付してから遺灰を家族が持ち帰ることはないため、斎場や葬儀社よりご遺骨(灰)を家族に引き渡すことは一般的にはありません。
日本に持ち帰って埋葬をするケースにおいては、当館で「遺骨引き渡し要請書」を作成し、斎場・葬儀社を通じてドイツ当局に提出します。この書類には埋葬する予定の日本国内の寺院や墓地名を明記する必要がありますので、それらの情報を当館へお知らせください。