日本における消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日以降に日本に一時帰国中の日本国籍者が免税購入を行う場合)
令和5年11月16日
2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されました。全文はこちら(観光庁ウェブサイト):
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
※今般、観光庁ホームページ上において、消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが掲載されました。詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html

現住所が居住を初めて2年に満たない場合は、過去住所の記載も必要となります。本証明書の場合、免税の対象者は証明書の申請者のみ(同居家族の記載不可)となります。また、過去2年以内に国をまたぐ転居をした場合、本証明を発行することはできません。
【申請書類】
(1)有効な旅券
(2)市住民局が3か月以内に発行した居住証明書の原本(Meldebescheinigung, Erweiterte Meldebescheinigung(※)など)に、下記3点が記載されているもの
※発行前に住民局にご確認ください。別途発行手数料がかかります。
(1)証明を希望する住所、(2)お客様の氏名・生年月日、(3)現住所の入居日(Einzugsdatum)、複数の住所の記載が必要な場合は過去住所の入居日と退去日(Auszugsdatum)
(3)戸籍謄(抄)本(の写し)
※最新の情報が掲載されたもの、現在の本籍地が記載されていれば、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません。なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください。
在留証明書発行には手数料がかかります。

注:在留証明は、以下の内容が証明・記載されていること。
ア 日本国内以外の地域に継続して2年以上の住所又は居所を有すること
イ 日本国内以外の地域に住所を定めた年月日
ウ 提出理由は「免税販売手続」、提出先は「免税店」等
エ 上述のとおり、本籍の地番
オ 上述のとおり、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後の発行日
(手数料:300円前後)
本籍地のある日本の役場にて取得可能です。日本在住の直系親族であれば、委任状なしで取得できるケースもあります。戸籍全部事項証明に記載されている家族「全員」の写しと「一部」の写しが取得可能です(一部として複数名記載可能)。戸籍の附票の写しの場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。
婚姻等で転籍した場合は、転籍した以降の内容のみが記載されますので、転籍前の情報が必要な場合は従来戸籍の附票の写しを取得する必要があります。
ただし、以下の場合は免税の手続きを受けるための証明書として認められません。
●日本の住民票の転出手続きを行っていない
●一時帰国の際に住民登録をした(過去2年以内)
※詳細については各役場にお問い合わせください。

注1:在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもの。
注2:在留証明、戸籍の附票の写しは、いずれも本籍の地番が記載されていること
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
(2)在留証明の申請について:
ドイツ国内の日本大使館、総領事館の連絡先
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
(消費税免税制度自体へのご照会には対応できません)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
※今般、観光庁ホームページ上において、消費税免税制度にかかるよくある質問と答えをまとめたものが掲載されました。詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
1.免税購入対象者
2.免税購入対象の日本国籍者であることの証明書類
下記(1)及び(2)の書類が必要です。(1)本邦帰国後6か月未満であることを確認できることの証明:日本のパスポート(の帰国印)
※日本入国の際には必ず入国スタンプを受けてください!顔認証ゲート付近の入国審査官までお声がけください。※(2)日本国内以外の地域に継続して2年以上住所又は居所を有することの証明:「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」
【申請書類】
(1)有効な旅券
(2)市住民局が3か月以内に発行した居住証明書の原本(Meldebescheinigung, Erweiterte Meldebescheinigung(※)など)に、下記3点が記載されているもの
※発行前に住民局にご確認ください。別途発行手数料がかかります。
(1)証明を希望する住所、(2)お客様の氏名・生年月日、(3)現住所の入居日(Einzugsdatum)、複数の住所の記載が必要な場合は過去住所の入居日と退去日(Auszugsdatum)
(3)戸籍謄(抄)本(の写し)
※最新の情報が掲載されたもの、現在の本籍地が記載されていれば、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません。なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください。
在留証明書発行には手数料がかかります。
注:在留証明は、以下の内容が証明・記載されていること。
ア 日本国内以外の地域に継続して2年以上の住所又は居所を有すること
イ 日本国内以外の地域に住所を定めた年月日
ウ 提出理由は「免税販売手続」、提出先は「免税店」等
エ 上述のとおり、本籍の地番
オ 上述のとおり、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後の発行日
本籍地のある日本の役場にて取得可能です。日本在住の直系親族であれば、委任状なしで取得できるケースもあります。戸籍全部事項証明に記載されている家族「全員」の写しと「一部」の写しが取得可能です(一部として複数名記載可能)。戸籍の附票の写しの場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。
婚姻等で転籍した場合は、転籍した以降の内容のみが記載されますので、転籍前の情報が必要な場合は従来戸籍の附票の写しを取得する必要があります。
ただし、以下の場合は免税の手続きを受けるための証明書として認められません。
●日本の住民票の転出手続きを行っていない
●一時帰国の際に住民登録をした(過去2年以内)
※詳細については各役場にお問い合わせください。
注1:在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもの。
注2:在留証明、戸籍の附票の写しは、いずれも本籍の地番が記載されていること
3.お問い合わせ先
(1)消費税免税制度について:観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
(2)在留証明の申請について:
ドイツ国内の日本大使館、総領事館の連絡先
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
(消費税免税制度自体へのご照会には対応できません)