相続登記の義務化について

令和5年11月22日
令和6(2024)年4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
 
○詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
 
・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。
 
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する日本国内の法務局で行っています。
 
<相続登記の義務化について パンフレット>
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf
 
<法務局手続案内予約サービス>
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

<外国に居住しているため印鑑証明書を取得できない場合の取扱いについて>
居住地が日本の在外公館から離れている場合など,居住地を管轄する大使館・総領事館等において発行する署名証明を取得するのが困難な場合は,外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html