年金・恩給受給手続きのための在留証明

令和3年5月21日
在留証明は、恩給や年金手続等のため、日本国内の提出先機関から提出が求められている場合に発給される証明です。
外国にお住まいの日本人がどこに住所を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

申請条件

  • 日本国籍者であること
  • ドイツに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること(在留届等で確認します)
  • 日本に住民登録されていないこと
 

申請に必要な書類と所要日数

(1)これから年金受給手続きをされる方

【必要書類】
  • 申請書 在留証明願(年金・恩給用)   記入例
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 年金証書、記入済み年金請求書(日本国内の年金事務所、日本年金機構ホームページ、または公務員共済組合等から入手)など、受給権者であることがわかる書類
  • 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等、現住所の居住開始日が記載されたもの)
【申請から交付までの日数】
通常、申請日の翌開館日以降にお渡しできます。


(2)すでに年金を受給されている方(現況届等)

【必要書類】
  • 申請書 在留証明願(年金・恩給用)   記入例
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 日本年金機構(または、公務員共済組合)等から送付された宛名の書かれた封筒及び現況届等(はがき) (注)現況届等が入っていた宛名の書かれた封筒がない場合は,3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)が必要となります。
【申請から交付までの日数】
原則として、即日発給いたします。但し、30分~1時間程度お待ちいただく場合もございます。
※郵送申請も可能です。詳しくは「郵送での申請と受領」の欄をご参照ください。
 

領事手数料

公的年金(国民年金・厚生年金)及び恩給等の受給手続きのために在留証明を申請する場合は、領事手数料は免除となります。
国民年金基金・企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)の場合は、領事手数料は免除されません。 
 

申請と受領

(1)申請時は、原則として、ご本人が来館して申請する必要があります。
 (※条件を満たす方は、郵送での申請が可能です。次の「郵送での申請と受領」をご確認ください。)
 ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)、医師の診断書等が必要となります。

(2)受領時は、本人以外が代理で受領、または郵送での受領が可能です。
代理受領:代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
郵送受領:当館領事窓口に直接申請された方が、郵送による交付を希望する場合は、申請時に返信用封筒(切手貼付済み、宛先記入済みのもの)をご用意ください。後日郵送いたします。

郵送での申請と受領

以下3つの条件をすべて満たす場合には、郵送による申請および交付が可能です。

  • 公的年金(国民年金・厚生年金)をすでに受給されている方
  • これまで同じ目的(公的年金受給目的)で当館から在留証明の発行を受けたことがある方
  • 前回申請時から現住所に変更のない方
ご希望の方は、郵送での申請方法をご確認ください。

送付前に、当館領事部までご相談(電話またはE-mail)ください。
郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください

公的年金(国民年金・厚生年金)をすでに受給されている方は、
ご来館の場合は原則即日発給となりますので、お急ぎの場合はご来館での申請を推奨いたします。



 【お問い合わせ先】
在デュッセルドルフ日本国総領事館 領事部
Email:konsul@ds.mofa.go.jp
電話:+ 49 (0)211-16482-20
住所:Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
   Konsulabteilung
   Breite Str. 27 40213 Düsseldorf