出生届
令和5年10月18日
出生の日から3か月以内に届け出てください。なお,婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合,出生届のほかに認知届が必要になります。
届出期間の経過後は,当館(または本籍地役場)へ出生届を届け出ることはできません。
(例) 出生日 1月1日 → 届出期限日 3月31日
出生日 12月1日 → 届出期限日 2月28日
(注)郵送による届出の場合,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)ので,ご注意ください。
上記のとおり,出生時に外国籍も併せて取得している場合(父または母がドイツ等の外国籍者である場合など)は,出生から3か月以内に,日本の国籍を留保する意思を表示して(=出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印して)出生届を提出しなければ,日本国籍を喪失しますので,ご注意ください。
(2)出生場所・出生時間の確認
○ 出生届に出生の場所(病院などの住所)及び出生時間を記載いただきますので,事前にご確認ください。
○ 出生場所はカタカナでお書きください。また,「・」「-」「=」「,」等の記号は記載されませんので,省略してください。
○ 生まれたとき(時間)は,24時間制ではなく,12時間制でご記入ください。夜の12時は「午前0時」,昼の12時は「午後0時」と書いてください。
(3)お名前について(名前に使用できる文字等)
○ お子様の名前は,ひらがなとカタカナのほか,常用漢字,人名用漢字を使うことができます。外国文字及び「・」「-」「=」「,」等の記号は使えません。詳細はこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。
○ お子様の姓は,日本の姓(日本の戸籍上の苗字)になります。
○ お子様の名は,ドイツの出生証明書の名前と戸籍に記載する名前が異なっていても構いません。ドイツの出生証明書に,「Julia-Miyoko」と書かれていた場合でも,出生届では「美代子」とだけとすることもできます。
(4)郵送による届出
郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(5)届出用紙の請求
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。なお,ご請求の際は,子供の両親の国籍,婚姻関係の有無を明記してください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(6)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
(7)その他留意事項
○ 婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した子で,外国人父が認知をしている場合は,出生届のほかに認知届が必要となります。
○ 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は,その出生により日本国籍を取得できないため,出生届を受理することはできません。ただし,子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば,子は日本国籍を取得することができます。この場合は,認知届を提出した上で,外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。出生から3か月以内に出生届を届け出なければ,日本国籍を喪失しますので,ご注意ください。
○ 2009年の国籍法改正により,婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は,出生後に日本人父が子を認知すれば,国籍取得届を行うことにより日本国籍が取得できるようになりました。
詳細については,当館領事部までお問い合わせください。
○えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)
届出期間(ご注意ください)
お子様が出生により外国の国籍も取得している場合(父または母がドイツ国籍の場合など)は,出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示して(=出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名して),出生の日を含めて3か月以内に届け出なければ,出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますので,ご注意ください。届出期間の経過後は,当館(または本籍地役場)へ出生届を届け出ることはできません。
(例) 出生日 1月1日 → 届出期限日 3月31日
出生日 12月1日 → 届出期限日 2月28日
(注)郵送による届出の場合,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)ので,ご注意ください。
必要書類
1 | 出生届 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可(ただし署名は2通とも自署) ※2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
2 | 出生証明書(Geburtsurkunde) | 1通 | 原本 | |
3 | 同和訳文(当館所定の書式に記入) | 1通 | 原本 | 記入例 |
注意事項(必ずお読みください)
(1)届出期間上記のとおり,出生時に外国籍も併せて取得している場合(父または母がドイツ等の外国籍者である場合など)は,出生から3か月以内に,日本の国籍を留保する意思を表示して(=出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印して)出生届を提出しなければ,日本国籍を喪失しますので,ご注意ください。
(2)出生場所・出生時間の確認
○ 出生届に出生の場所(病院などの住所)及び出生時間を記載いただきますので,事前にご確認ください。
○ 出生場所はカタカナでお書きください。また,「・」「-」「=」「,」等の記号は記載されませんので,省略してください。
○ 生まれたとき(時間)は,24時間制ではなく,12時間制でご記入ください。夜の12時は「午前0時」,昼の12時は「午後0時」と書いてください。
(3)お名前について(名前に使用できる文字等)
○ お子様の名前は,ひらがなとカタカナのほか,常用漢字,人名用漢字を使うことができます。外国文字及び「・」「-」「=」「,」等の記号は使えません。詳細はこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。
○ お子様の姓は,日本の姓(日本の戸籍上の苗字)になります。
○ お子様の名は,ドイツの出生証明書の名前と戸籍に記載する名前が異なっていても構いません。ドイツの出生証明書に,「Julia-Miyoko」と書かれていた場合でも,出生届では「美代子」とだけとすることもできます。
(4)郵送による届出
郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(5)届出用紙の請求
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。なお,ご請求の際は,子供の両親の国籍,婚姻関係の有無を明記してください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(6)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
(7)その他留意事項
○ 婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した子で,外国人父が認知をしている場合は,出生届のほかに認知届が必要となります。
○ 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は,その出生により日本国籍を取得できないため,出生届を受理することはできません。ただし,子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば,子は日本国籍を取得することができます。この場合は,認知届を提出した上で,外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。出生から3か月以内に出生届を届け出なければ,日本国籍を喪失しますので,ご注意ください。
○ 2009年の国籍法改正により,婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は,出生後に日本人父が子を認知すれば,国籍取得届を行うことにより日本国籍が取得できるようになりました。
詳細については,当館領事部までお問い合わせください。
○えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)