戸籍・国籍関係届出
令和6年8月23日
戸籍関係届出
令和6年4月1日から、戸籍・国籍の届出には、原則として戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくはこちら。
令和6年4月1日から、民法改正に伴い、嫡出推定制度等が変更されました。詳しくはこちら。
当館窓口の開館時間は、午前9時~11時30分、午後13時~16時です。
直接当館窓口にて届出をされる方は、閉館時間まで余裕(一時間程度)をもって入館いただくようお願いします。
○届出内容に従って以下の項目をクリックしてください
上記以外の戸籍関係届については,当館領事部へお問い合わせください。
(注1)出生,婚姻,死亡など,日本人の身分関係に変動があった場合には,我が国戸籍法に基づいて,在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。
(注2)国外において,届出はその事実が発生した日から3か月以内に行うこととされています。特に,出生により外国の国籍も取得している場合(父または母がドイツ国籍の場合など)は,この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので,ご注意ください。
(注3)不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については,こちらをご覧ください。
(注4)本サイト内において,戸籍謄本とは「全部事項証明」を,戸籍抄本とは「個人事項証明」を指します。
令和6年4月1日から、民法改正に伴い、嫡出推定制度等が変更されました。詳しくはこちら。
当館窓口の開館時間は、午前9時~11時30分、午後13時~16時です。
直接当館窓口にて届出をされる方は、閉館時間まで余裕(一時間程度)をもって入館いただくようお願いします。
○届出内容に従って以下の項目をクリックしてください
ドイツで結婚するとき | ドイツでの婚姻手続き |
婚姻届 | |
外国人との婚姻による氏の変更届 | |
ドイツで子供が生まれたとき | 出生届 |
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知するとき | 認知届 |
ドイツで離婚したとき | 離婚届 |
外国人との離婚による氏の変更届 | |
日本人が死亡したとき | 死亡届 |
外国人配偶者が死亡したとき | 婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書 |
上記以外の戸籍関係届については,当館領事部へお問い合わせください。
(注1)出生,婚姻,死亡など,日本人の身分関係に変動があった場合には,我が国戸籍法に基づいて,在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。
(注2)国外において,届出はその事実が発生した日から3か月以内に行うこととされています。特に,出生により外国の国籍も取得している場合(父または母がドイツ国籍の場合など)は,この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので,ご注意ください。
(注3)不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については,こちらをご覧ください。
(注4)本サイト内において,戸籍謄本とは「全部事項証明」を,戸籍抄本とは「個人事項証明」を指します。
国籍関係届出
国籍の選択について
日本の国籍法では,国籍は一つとされています。このため,国籍の選択制度があります。この制度では,外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は,20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になってから2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
詳しくはこちらの法務省ホームページをご覧ください。
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。
- 重国籍者が日本国籍を選択するとき:国籍選択届
- 重国籍者が日本国籍を離脱するとき:国籍離脱届
- 日本国籍者が外国への帰化等により日本国籍を喪失したとき:国籍喪失届
重国籍となるのはどういう場合?
重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられますが,ドイツにお住まいの方によくあるケースとしては,以下のような場合が挙げられます。(1)日本人の父または母と,外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3か月以内に出生届を提出していることが条件)
(2)両親はどちらも日本人だが,子の出生時に,両親の一方がドイツ国籍法に定める条件(5年以上合法的にドイツに在留し,かつ無期限の滞在許可を所持)を満たしているため,出生と同時に自動的にドイツ国籍を付与された場合
なお,上記(1)(2)以外の理由で自分の意思によりドイツもしくは外国の国籍を取得した場合(帰化)は,その時点で日本国籍を失うため重国籍となりません。この場合は,ドイツ国籍取得後3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
国籍選択届
日本の国籍を選択する場合には,住所地を管轄する在外公館または市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。
18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(2)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
国籍選択の期限
18歳に達する前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
必要書類
必要書類
1 | 国籍選択届 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) | 記入例 |
注意事項(必ずお読みください)
(1)郵送による届出郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(2)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
国籍離脱届
重国籍の方が外国の国籍を選択する場合には,住所地を管轄する在外公館または本邦法務局・地方法務局に国籍離脱届を提出してください。
届出時点で,現に外国の国籍を有している方のみが対象です。帰化などにより外国の国籍を選択した方は,届出時点ではすでに日本の国籍を喪失していますので,国籍喪失届をご覧ください。
(2)手続きに要する期間
手続きには相応の期間を要します。法務省での手続き終了後,法務省より「国籍離脱について」と題する通知書が送付されてきたら,当館より届出人に交付します。
(3)郵送による届出
郵送による届出はできません。
(4)届出用紙
当館領事窓口でお渡しします。
必要書類
1 | 国籍離脱届 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) | 記入例 |
2 | 現に外国の国籍を有することを証明する書類(国籍証明書,旅券など) | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 | |
3 | 同和訳文(任意書式) | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 | |
4 | (15歳未満の者について届出を行う場合)法定代理人であることを証明する書類 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 | |
5 | 住所を証明する書類(ドイツの住民票「Meldebescheinigung」 等) | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 | |
6 | 同和訳文 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 |
注意事項
(1)届出の対象となる方届出時点で,現に外国の国籍を有している方のみが対象です。帰化などにより外国の国籍を選択した方は,届出時点ではすでに日本の国籍を喪失していますので,国籍喪失届をご覧ください。
(2)手続きに要する期間
手続きには相応の期間を要します。法務省での手続き終了後,法務省より「国籍離脱について」と題する通知書が送付されてきたら,当館より届出人に交付します。
(3)郵送による届出
郵送による届出はできません。
(4)届出用紙
当館領事窓口でお渡しします。
国籍喪失届
外国に帰化した場合等,自分の意思で外国国籍を取得した場合には,住所地を管轄する在外公館または本邦法務局・地方法務局に国籍喪失届を提出してください。
外国に帰化した場合等,自分の意思で外国国籍を取得した場合には自動的に日本国籍を喪失します(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。
未成年者の場合,法定代理人である父母の申請により外国国籍を取得したときも,自己の志望による外国国籍の取得と解釈されますのでご注意ください。
特に,これからドイツ国籍を取得しようとしている方は,日本の国籍を喪失することになりますので,慎重にご検討ください。
(2)遅延理由書
届出期間内(3か月以内)に届け出なかった場合には,上記必要書類に加え,遅延理由書を提出してください。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所:Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
届出期間
国籍喪失の事実を知ったときから3か月以内(日本国内においては1か月以内)必要書類
1 | 国籍喪失届 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) | 記入例 |
2 | 帰化証明書(Einbürgerungsurkunde) | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 | |
3 | 同和訳文 | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 | |
4 | (未成年者の場合)親権者である両親が帰化申請をしたことを証する書類(申請書の署名欄を確認します) | 2通 | 1通は原本,もう1通はコピーで可 | |
5 | (お手元にお持ちの場合)有効な日本国旅券(パスポート) | 原本 | 失効処理して返却します |
注意事項(必ずお読みください)
(1)外国籍への帰化と日本国籍の喪失外国に帰化した場合等,自分の意思で外国国籍を取得した場合には自動的に日本国籍を喪失します(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。
未成年者の場合,法定代理人である父母の申請により外国国籍を取得したときも,自己の志望による外国国籍の取得と解釈されますのでご注意ください。
特に,これからドイツ国籍を取得しようとしている方は,日本の国籍を喪失することになりますので,慎重にご検討ください。
(2)遅延理由書
届出期間内(3か月以内)に届け出なかった場合には,上記必要書類に加え,遅延理由書を提出してください。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問い合わせください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所:Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf