婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書

令和5年10月18日
外国人である配偶者が死亡した場合には,死亡した日から3か月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。
 

必要書類

1 婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書(A4) 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名は2通とも自筆)
※2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。
記入例
2 死亡証明書(Sterbeurkunde) 1通 原本  
3 同和訳文(当館所定の書式に記入) 1通 原本  
4 届出人の身分証明書(旅券など) 1通    
  

注意事項(必ずお読みください)

(1)死亡証明書(Sterbeurkunde)
 申出書には,死亡時刻を記載する必要がありますので,死亡時刻が記載された死亡証明書をご用意ください。また,死亡証明書(謄本)は,保険請求等諸手続にも必要になりますので,複数部入手されることをお勧めします
 
(2)遅延理由書
 死亡した日から3か月以内に届け出なかった場合には,上記必要書類に加え,遅延理由書を提出してください。
 
(3)郵送による届出
 郵送による届出も可能です。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
 送付先
 住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
             Konsularabteilung
             Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
 
(4)届出用紙
 上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
 届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2024年4月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
 請求先
 住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
             Konsularabteilung
             Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
 
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
 戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。