婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書
令和5年10月18日
外国人である配偶者が死亡した場合には,死亡した日から3か月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。
必要書類
1 | 婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書(A4) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名は2通とも自筆) ※2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
2 | 死亡証明書(Sterbeurkunde) | 1通 | 原本 | |
3 | 同和訳文(当館所定の書式に記入) | 1通 | 原本 | |
4 | 届出人の身分証明書(旅券など) | 1通 |
注意事項(必ずお読みください)
(1)死亡証明書(Sterbeurkunde)
申出書には,死亡時刻を記載する必要がありますので,死亡時刻が記載された死亡証明書をご用意ください。また,死亡証明書(謄本)は,保険請求等諸手続にも必要になりますので,複数部入手されることをお勧めします。
申出書には,死亡時刻を記載する必要がありますので,死亡時刻が記載された死亡証明書をご用意ください。また,死亡証明書(謄本)は,保険請求等諸手続にも必要になりますので,複数部入手されることをお勧めします。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
郵送による届出も可能です。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2024年4月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2024年4月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。