外国人との離婚による氏の変更届
令和5年10月18日
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。
必要書類
1 | 外国人との離婚による氏の変更届(A4) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名は2通とも自署) ※2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
※戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。
注意事項
(1)届出期間
離婚成立後3か月以内に届け出る必要があります(離婚届との同時提出もできます)。
離婚の確定から3か月を超えた場合は、本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
離婚成立後3か月以内に届け出る必要があります(離婚届との同時提出もできます)。
離婚の確定から3か月を超えた場合は、本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)届出の条件・対象
婚姻時に、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)により改姓した方が対象となります。
婚姻時に、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした場合(戸籍法第107条1項)は、この届出による改姓はできません(家庭裁判所の許可が必要となります)。
婚姻時に、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)により改姓した方が対象となります。
婚姻時に、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした場合(戸籍法第107条1項)は、この届出による改姓はできません(家庭裁判所の許可が必要となります)。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2024年3月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所:Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2024年3月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所:Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。