認知届

令和6年4月9日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知した場合、3か月以内に認知届を届け出てください。
 

必要書類(配偶者の一方が外国人の場合)

1 認知届(A4) 2通 1通は原本、もう1通はコピー可(ただし署名は2通とも自署
※2通目の署名も直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。
記入例
2 認知証明書(「Anerkennung der Vaterschaft」または父親が認知したことを証する「Beglaubigte Abschnitt」) 1通 原本  
3 同 和訳文 1通    
4 外国人父または母(※ページ下部〔記入例・認知届5〕のケースのみ子)のパスポート、または国籍が確認できる公的機関発行身分証明書 1通 原本(郵送の場合はコピー認証)
認知日に有効なもの
 
5 同 和訳文(当館所定の書式〔パスポート身分証明書〕に記入) 1通    
6 (※ページ下部〔記入例・認知届5〕のケースのみ)子の出生証明書 1通 原本  
7 (※ページ下部〔記入例・認知届5〕のケースのみ)同 和訳文 1通    
 
※遅延理由書…認知日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。
 

注意事項

(1)届出用紙
 上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
 
 ※届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。ご請求の際は、子供の両親の国籍を明記してください。


 請求先
 住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
            Konsularabteilung
            Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf

(2)郵送による届出
 郵送による届出をご希望の場合、事前にメール又は電話にてお問合せください。
事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。
 郵送での届出の場合、届出書が当館に到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
 外国人父または母のパスポート(または身分証明書)は、原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。コピー認証は、パスポートの場合は身分事項ページ(写真があるページ)、身分証明書の場合は表裏両面を提出する必要があります。

(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

 送付先
 住所:  Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
             Konsularabteilung
             Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf


(3)戸籍に記載されるまでの所要日数
 戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまで〔約4~6週間〕を要します。

(4)その他留意事項
○ 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を受理することができません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合、認知届を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。出生から3か月以内に出生届を届け出なければ、日本国籍を喪失しますのでご注意ください。

○ 2009年の国籍法改正により、婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、出生後に日本人父が子を認知すれば、国籍取得届を行うことにより日本国籍が取得できるようになりました※ページ下部〔記入例・認知届5〕のケース)。
詳細については、当館領事部までお問い合わせください。

記入例(認知届)

▹ 認知届2:外国人男性が、日本人女性の子(胎児)を認知した場合の認知届 (出生届2に対応)

▹ 認知届3:外国人男性が、日本人女性の子を出生後に認知した場合の認知届 (出生届3に対応)

▹ 認知届4:日本人男性が、外国人女性の子(胎児)を認知した場合の認知届 (出生届4に対応)

▹ 認知届5:日本人男性が、外国人女性の子を出生後に認知した場合の認知届 (出生届提出不可※)
 ※この場合、子は日本国籍がないため、出生届の提出ができません。