外国人との婚姻による氏の変更届
令和5年10月18日
外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます。
婚姻成立後6か月以内に届け出てください(婚姻届との同時提出もできます)。
ドイツでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や、複合姓(Doppelname)を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問合せください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanishes Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breitestr. 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2024年4月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanishes Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
必要書類
1 | 外国人との婚姻による氏の変更届(A4) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名は2通とも自筆) ※2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
2 | 戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの) | 1通 | 原本。婚姻届と同時提出の場合は省略可。 |
注意事項
(1)届出期間婚姻成立後6か月以内に届け出てください(婚姻届との同時提出もできます)。
ドイツでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や、複合姓(Doppelname)を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
郵送による届出も可能です。詳しくはメール又は電話にて事前にお問合せください。事前の相談や確認なしに当館に書類を送付することはお控えください。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先
住所: Japanishes Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breitestr. 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A4)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2024年4月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先
住所: Japanishes Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。