氏名の振り仮名申出

令和8年5月22日
戸籍の記載事項に、新に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
日本に住民登録がある場合には、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されますが、海外に住んでいて、日本に住民登録がない場合は、通知書が送付されないので、届出を提出することで、振り仮名を記載することができます。本籍地の市区町村が住民基本台帳等により氏名の振り仮名の情報を有している場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、振り仮名が記載される場合もあります。
氏名の振り仮名に関する届け出の提出期間は、令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日です。
※上記の期間中に届出を行わなかったとしても、罰則等はありません。2026年5月26日以降も、申出書を提出することで振り仮名を戸籍に記載できます。

申出書提出対象者
氏名の振り仮名の届出を出しておらず、市町村長の職権により氏名の振り仮名の記載がされていないもの

申出の方法
  • 本籍地の市区町村または在デュッセルドルフ日本国総領事館にて提出できます。(郵送提出可)
  • 他届出(婚姻届、離婚届等)を行う際に「その他」欄にその旨記載することで、振り仮名の登録を行うことができます。
  • 単独での申出書提出も可能です。
  • 「氏」の振り仮名についてはその戸籍の在籍者全員に効果が及ぶことから、事件本人欄にその戸籍の在籍者全員を記載する必要があります。
申出人
  • 申出人は、戸籍の筆頭者となります。※すでに筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届け出を出すことができます。
  • 名の振り仮名について申出する場合
    戸籍に記載されている当事者が届出を行う必要があります。
  • 子ども(未成年)の申出
    親権者(法定代理人)が届出をします。
    ※ただし、15歳に達した子どもについては、子自身が届出をすることもできます。
 

必要書類

  • 振り仮名申出書 (2通) (Excel) ※A4用紙に印刷して記入してください。
  • 日本国旅券
  • 滞在許可証(ドイツ国籍との重国籍の場合はドイツ旅券またはID)
※郵送の場合は、日本旅券および滞在許可証はコピーをお送りください。
※振り仮名訂正申出書を提出する場合はこちらのフォーマットにご記入ください。
 

記入例

準備ができ次第更新いたします。​

注意事項

  • 申出書の署名欄には必ず申出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
 

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