ドイツでの婚姻手続き
令和3年12月8日
日本人がドイツで婚姻するにあたっては,ドイツ法に基づいた婚姻,日本方式の婚姻(ただし日本人同士のみ)の二通りの方法があります。ここではドイツ法に基づいた婚姻についてご案内します。なお、日本人同士が日本式で婚姻する場合には、こちらをご覧ください。
ドイツ法での婚姻に必要な書類
ドイツにおいてドイツ法に基づいて婚姻する場合,その手続きに必要な書類は,ドイツの市区町村により異なることがありますので,まずは管轄の戸籍局(Standesamt)にお問い合わせください。
通常,戸籍局から要求される書類としては,出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)と婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)などがあります。
加えて,戸籍局へ提出する書類に,日本外務省による証明(アポスティーユ,Apostille)が必要とされる場合もありますので,戸籍局へお問い合わせの際には,アポスティーユが必要か否かも併せ確認してください。
ドイツ法に基づいて婚姻する場合,この婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場等,日本国内で発行されたもののみ有効とされています。
以下の書類を用意して,最寄りの地方法務局または市区町村役場に婚姻要件具備証明書を申請してください(本邦在住のご家族の方による代理申請も可能です。第三者に依頼する場合は「委任状」が必要となります)。
アポスティーユ申請先(詳細はこちら)
○ 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒100-8919東京都千代田区霞ヶ関2-2-1 外務省南庁舎1階
TEL.: +81-3-3580-3311(代表)/ 内線2308
○ 外務省 大阪分室 証明班
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 合同庁舎第4号館4階
TEL.: +81-6-6941-4700(音声ガイダンスの後「1」を押してください)
(注)海外からの郵便申請はできませんので,海外に滞在されている方は国内の代理人を通じて申請してください。なお,国内からの郵便申請・受領は可能です。必要書類等の詳細は外務省ホームページ「各種証明・申請手続きガイド」をご参照ください。
通常,戸籍局から要求される書類としては,出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)と婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)などがあります。
加えて,戸籍局へ提出する書類に,日本外務省による証明(アポスティーユ,Apostille)が必要とされる場合もありますので,戸籍局へお問い合わせの際には,アポスティーユが必要か否かも併せ確認してください。
出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)
日本の本籍地役場から発行された戸籍謄本(婚姻する本人の母親の旧姓が記載されているもの)をもとに,当館で作成します。詳細に関しては当館ホームページの 出生証明をご参照ください。婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)
(1)本人が独身であり,婚姻するにあたり何ら法的障害がないことを証明するものです。ドイツ法に基づいて婚姻する場合,この婚姻要件具備証明書は日本の市区町村役場等,日本国内で発行されたもののみ有効とされています。
以下の書類を用意して,最寄りの地方法務局または市区町村役場に婚姻要件具備証明書を申請してください(本邦在住のご家族の方による代理申請も可能です。第三者に依頼する場合は「委任状」が必要となります)。
- 婚姻する相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ)
- 上記相手方パスポートの日本語訳(名前,国籍,生年月日等)(氏名はカタカナ表記)
- 戸籍謄本
アポスティーユ(Apostille)
ドイツの戸籍局によっては,上記「出生証明書」作成の元となる戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書について,日本の外務省による証明(アポスティーユ)を要求されることがあります。アポスティーユは,下記の窓口で申請することができます(本邦在住のご家族の方による代理申請も可能です。第三者に依頼する場合は「委任状」が必要となります)。アポスティーユ申請先(詳細はこちら)
○ 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒100-8919東京都千代田区霞ヶ関2-2-1 外務省南庁舎1階
TEL.: +81-3-3580-3311(代表)/ 内線2308
○ 外務省 大阪分室 証明班
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 合同庁舎第4号館4階
TEL.: +81-6-6941-4700(音声ガイダンスの後「1」を押してください)
(注)海外からの郵便申請はできませんので,海外に滞在されている方は国内の代理人を通じて申請してください。なお,国内からの郵便申請・受領は可能です。必要書類等の詳細は外務省ホームページ「各種証明・申請手続きガイド」をご参照ください。
在外公館への婚姻届の提出
氏(姓)の変更届
婚姻の相手が外国人で,外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には,婚姻後6か月以内に限り,「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより,家庭裁判所の許可を得ることなく,戸籍上の氏(姓)を外国人配偶者の氏に変更することができます(婚姻届との同時提出もできます)。
旅券(パスポート)の氏(姓)の変更
在外公館に婚姻届を提出後,約4~6週間で日本の戸籍に反映されます(初婚の場合は,婚姻した本人を筆頭者とした新戸籍が編製される)。戸籍が編製されてはじめて,旅券(パスポート)の氏(姓)を変更することができます。
旅券(パスポート)の氏(姓)の変更については,こちら(記載事項変更旅券の申請)をご覧ください。
その他,ドイツにおける婚姻に関するご質問は下記までご連絡ください。
▹在デュッセルドルフ日本国総領事館 領事部 49 (0)211-16482-20
旅券(パスポート)の氏(姓)の変更については,こちら(記載事項変更旅券の申請)をご覧ください。
その他,ドイツにおける婚姻に関するご質問は下記までご連絡ください。
▹在デュッセルドルフ日本国総領事館 領事部 49 (0)211-16482-20