離婚届
令和6年4月9日
離婚届
ドイツ方式による離婚(ドイツの裁判で離婚が確定した場合の報告的届出)
ドイツにおいてドイツ法に基づき離婚した場合、3か月以内に日本側に離婚届を提出する必要があります。
日本方式による離婚
[以下の記述は、これまでドイツに居住したことがない日本人が、ドイツに来る前に日本人等(ドイツとの重国籍者の場合は除く)との間で、ドイツ国外(日本を含む)で離婚した場合は該当しません。]
ドイツにおいては、離婚は裁判所の決定によるものしか認められていません(ドイツ民法第1564条)。
ドイツに在留する「日本人同士の日本方式による協議離婚」は、今後ドイツで生活を継続するにあたり、身分行為の成立において問題が生じる可能性がありますので、「日本人同士の日本方式による協議離婚の届け出」にあたっては、事前に当館にお問い合わせください。
○ドイツにおいては、ドイツ国外での離婚、婚姻解消、又は婚姻無効に関する決定は、ドイツの管轄当局が承認して初めて有効となります。
(参考サイト)
[駐日ドイツ大使館] 外国における離婚の承認
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/scheidung/901056
[駐米ドイツ大使館] Recognition of a Divorce Decree
https://www.germany.info/us-en/service/04-FamilyMatters/-/2126060
○上記の『ドイツ国外での離婚、婚姻解消』には、ドイツに在留する「日本人の日本方式による協議離婚」の日本の大使館・総領事館への手続(届出)を含みますが、ドイツ当局による承認を得ることが困難です。離婚当事者の一方または双方が、今後ドイツで生活し、ドイツでの何らかの手続き(再婚や子の出生登録等)を行う際に問題が生じる可能性が高いため、ご留意ください。
なお、日本国内で成立した「日本方式の協議離婚・裁判離婚」は、ドイツ当局が承認し得ます。
○日本方式による離婚では、父母の一方を子の親権者と定めることとなっていますが(民法第819条)、ドイツでは原則として、離婚後も未成年の子に対する親権は引き続き両親にあります(共同親権)。したがって、協議離婚の届出先が日本国内の場合や、日本の家庭裁判所で成立した離婚であっても、同離婚に伴い決定された単独親権についてはドイツ当局による承認を得ることが困難な模様です。
○えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)
外国人との婚姻により,「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は,離婚確定日から3か月以内であれば,家庭裁判所の許可を得ることなく,婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には,上記必要書類に加え,遅延理由書を提出してください。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
郵送での届出の場合には,離婚判決謄本は原本ではなく,認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
ドイツにおいてドイツ法に基づき離婚した場合、3か月以内に日本側に離婚届を提出する必要があります。
日本方式による離婚
[以下の記述は、これまでドイツに居住したことがない日本人が、ドイツに来る前に日本人等(ドイツとの重国籍者の場合は除く)との間で、ドイツ国外(日本を含む)で離婚した場合は該当しません。]
ドイツにおいては、離婚は裁判所の決定によるものしか認められていません(ドイツ民法第1564条)。
ドイツに在留する「日本人同士の日本方式による協議離婚」は、今後ドイツで生活を継続するにあたり、身分行為の成立において問題が生じる可能性がありますので、「日本人同士の日本方式による協議離婚の届け出」にあたっては、事前に当館にお問い合わせください。
○ドイツにおいては、ドイツ国外での離婚、婚姻解消、又は婚姻無効に関する決定は、ドイツの管轄当局が承認して初めて有効となります。
(参考サイト)
[駐日ドイツ大使館] 外国における離婚の承認
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/scheidung/901056
[駐米ドイツ大使館] Recognition of a Divorce Decree
https://www.germany.info/us-en/service/04-FamilyMatters/-/2126060
○上記の『ドイツ国外での離婚、婚姻解消』には、ドイツに在留する「日本人の日本方式による協議離婚」の日本の大使館・総領事館への手続(届出)を含みますが、ドイツ当局による承認を得ることが困難です。離婚当事者の一方または双方が、今後ドイツで生活し、ドイツでの何らかの手続き(再婚や子の出生登録等)を行う際に問題が生じる可能性が高いため、ご留意ください。
なお、日本国内で成立した「日本方式の協議離婚・裁判離婚」は、ドイツ当局が承認し得ます。
○日本方式による離婚では、父母の一方を子の親権者と定めることとなっていますが(民法第819条)、ドイツでは原則として、離婚後も未成年の子に対する親権は引き続き両親にあります(共同親権)。したがって、協議離婚の届出先が日本国内の場合や、日本の家庭裁判所で成立した離婚であっても、同離婚に伴い決定された単独親権についてはドイツ当局による承認を得ることが困難な模様です。
○えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)
必要書類
1 | 離婚届(A4) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名は2通とも自署) ※2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
2 | ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本(Scheidungsurteil)。離婚確定日が明記されたもの。 | 1通 | 原本(確認後、返却します) ※郵送の場合は、原本ではなく認証コピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。 |
|
3 | 同和訳文 | 1通 |
注意事項
(1)外国人との離婚による氏の変更届外国人との婚姻により,「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は,離婚確定日から3か月以内であれば,家庭裁判所の許可を得ることなく,婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には,上記必要書類に加え,遅延理由書を提出してください。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
郵送での届出の場合には,離婚判決謄本は原本ではなく,認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。
送付先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記の届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.6ユーロ分(2022年1月現在)の切手を同封の上,当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。請求先
住所: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Konsularabteilung
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。