在留届

※日本国政府では行政手続きの各種電子化を進めており、「在留届」については、令和5(2023)年4月1日からFAXによる提出方法は廃止となります。原則オンライン在留届「ORRネット」での提出をお願いいたします。
※在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
● 在留届の提出義務
外国に住居又は居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館に「在留届」を速やかに提出するよう義務付けられています。
提出はインターネット上でオンライン在留届「ORRネット」をご利用ください(詳しくはこちらをご参照ください))。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、すみやかに「在留届」をご提出願います。
● 帰国、住所変更等の届出
提出後、転居等で在留届の記載事項が変更になった場合や帰国する際には、必ず在留届を提出した大使館、総領事館にご連絡願います。なお、平成26(2014)年4月1日より、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承ください。
・ 在留届の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
・ 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の長期にわたり、当館から連絡がつかない方
● 在留届の電子化
これまで紙媒体で在留届を提出された方について、当館領事窓口でオンライン在留届「ORRネット」への切替手続きが可能となっております。
在留届をオンライン化すると、届け出た住所や連絡先等に変更が生じた場合、また、帰国や転出の手続きがお手元のパソコンやスマートフォンで対応できます(利用者ID及びパスワードをお忘れないようご注意ください)。
切替手続きの詳細については、当館領事部もしくは領事窓口までお問合せください。
なお、紙媒体でも在留届は提出可能です。以下のものをダウンロードしてご利用いただき、当館領事部までPDFファイルを添付した上でメールにて提出いただくか、当館領事窓口まで提出願います。
在留届(新規に滞在される方)
在留届・記入例
変更届(住所の変更、同居家族の追加等)
帰国・転出届(帰国、管轄外への転出)