選挙権年齢の引下げ及び在外選挙人登録について
平成28年4月11日
1.公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる国政選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。
2.海外からの投票には、あらかじめ国内最終住所地等の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です(手続きには一定期間を要します)。
3.本年夏には参議院選挙が予定されておりますので、年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに当館にて手続願います。
4.在外選挙人名簿の登録資格及び申請に必要な書類等につきましては、当館ホームページを御覧いただくか、領事部までお問合せください。