在外選挙

令和5年9月12日

在外選挙




国外にいながら国政選挙等に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。

国政選挙
 
国民投票制度
 
国民審査制度
 
○目的に従って以下の項目をクリックしてください。
在外選挙人名簿の登録申請 在外選挙人名簿への登録手続き(在外公館申請及び出国時申請)
在外選挙人証の受け取り 在外選挙人名簿に登録後,在外公館に在外選挙人証が送付されてきた後の受け取り方法
在外選挙人証の住所変更・氏名変更 登録した内容に変更があった場合の変更手続き
在外選挙人証の再交付 裏面の記載欄に余白がなくなった場合,または紛失等による再発行手続き
在外投票 投票方法(在外公館投票,郵便投票,日本国内における投票)
 
‣ 在外選挙とは?(外務省)
 
 

在外選挙人名簿の登録申請

従来の「在外公館申請」に加え、2018年6月から「出国時申請」が可能となり、2通りの方法で登録できるようになりました。
また、すでに在外選挙人名簿に登録されている方が一時帰国した際の取り扱いについても改善されています。
 

在外公館での申請

登録申請から在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要しますので、余裕をもって申請してください(選挙の直前に申請しても間に合いません)。
 
(1)登録資格
  • 日本国籍を有する満18歳以上の方
  • ドイツに3か月以上継続して居住している、または居住する予定の方(在留届等で確認します)
  • 日本国内の選挙人名簿に登録されていないこと(日本からの出国にあたって市区町村役場に「転出届」を届け出た方)
  • 在外選挙人名簿に未登録の方(他の在外公館で既に登録済みでないこと)
(2)必要書類(申請書等は領事窓口でも入手可能です)
この他、管轄地域内にすでに3か月以上在留しているにもかかわらず、在留届を提出していなかった場合には、「住居を定めた日から登録申請日まで居住していることを証明する書類」(ドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)、滞在許可証、住居の賃貸借契約書、公共料金の請求書等)が必要となります。
また、同居家族が代理で申請するときは、上記必要書類に加え、申出書(5号様式の2)及び代理をする同居家族の旅券(原本)が必要となります。
 
(3)留意事項
  • 住所地を管轄する在外公館(在留届を提出している在外公館)において登録申請を行ってください。
  • ご本人(または代理人)であることを確認する必要がありますので、原則として郵送による申請は受け付けておりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限等により、来館することが困難な方に対して、2022年4月1日より、特例措置(申請書類の郵送受付及びビデオ通話による本人確認)を実施しています。特例措置の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
  • 代理申請ができる「同居家族等」とは、在留届の氏名欄または同居家族欄に記載されている方を指します。
  • 在外選挙人登録申請書には、住民登録を行っていた日本の最終住所地及び本籍地の記入が必要になりますので、事前にご確認ください。
  • 登録すべき選挙管理委員会がわからないなど、ご記入にあたって不明な点がある場合には、こちらの外務省ホームページでご確認ください。 

出国時申請

2018年6月1日より新たに「出国時申請」が可能となり、転出届の届出と同時に、市区町村選挙管理委員会で登録できようになりました。これから日本を出国してドイツに3か月以上滞在予定の方は、「出国時申請」を積極的にご利用ください(出国時申請の詳細はこちら)。
「出国時申請」をされた方は、ドイツ到着後、住所が決まり次第、管轄の在外公館に必ず「在留届」をご提出ください(住所確認のために必要となります)。
(1)登録資格
  • 国内最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
(2)必要書類(在外公館申請と書式が異なりますので、市区町村選挙管理委員会から直接入手してください)
  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
代理人が申請するときは、上記に加え、申出書及び代理人の本人確認書類も必要となります。
詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
 

一時帰国の際の取り扱い

すでにドイツにお住まいで在外選挙人証をお持ちの方が一時帰国し、国内の市区町村に一時的に転入届を提出した場合には、これまで在外選挙人名簿から抹消される扱いとなっていました。
2018年6月1日以降は、在外選挙人名簿登録先と同じ市区町村に転入後、(他の市区町村に転出することなく)4か月以内に転出届を届け出て、再び国外に転出した場合は、在外選挙人登録から抹消されず、引き続きお持ちの在外選挙人証を使用することができます。

 

在外選挙人証の受け取り

在外選挙人証は以下のいずれかの方法により受け取ることができます。
  • 領事窓口で受領
  • 自宅住所または住所以外の送付先(勤務先等)に郵送

受領の流れ

(1)在外公館から申請人に対して「在外公館に在外選挙人証が届いた」旨ご連絡します(メールまたは電話)。

(2)旅券をお持ちの上、領事窓口の開館時間に来館してお受け取りください。

(3)郵送をご希望の場合は、登録申請書に記載された住所(または在留届の自宅住所)に送付します。
 

留意事項(重要)

登録申請から2か月以上経っても、在外公館や選挙管理委員会から一切の連絡がない場合、または在外選挙人証がお手元に届かない場合には、申請した在外公館にお問い合わせください。

 

在外選挙人証の住所変更・氏名変更

在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時の住所)からの引越(住所変更)、婚姻等による氏名の変更にあたっては、記載事項の変更手続を行ってください(郵送手続き可)
 

必要書類

留意事項

  • 新たな在外選挙人証の交付までに1-2か月ほどかかります。近々に国政選挙が予定されている場合で、かつ「郵便等投票」をご希望の場合は、「記載事項変更届出書」とともに、記入済みの「投票用紙等請求書」を添えて早めに申請してください。なお、「在外公館投票」にあたっては、とりあえずお手持ちの在外選挙人証でそのまま投票することができますので、投票終了後、「記載事項変更届出書」をご提出ください。
  • 住所変更による手続きにあたっては、あらかじめ在留届の変更手続きをしてください(管轄内の引越の場合は変更届出、管轄を超える引越の場合は新たな住所地を管轄する在外公館に在留届を提出)。
 

在外選挙人証の再交付

在外選挙人証裏面の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合、在外選挙人証を紛失した場合、著しく汚損して使用に耐えない場合などは、在外選挙人証の再交付を申請してください。
申請にあたっては、在外選挙人証再交付申請書(第9号様式)に記入の上、管轄の在外公館に提出してください(郵送手続き可)
なお、紛失した場合を除き、在外選挙人証原本を添えて申請してください。

 

在外投票

在外投票の対象となる国政選挙は以下のとおりです。
  • 衆議院議員総選挙(小選挙区選挙と比例代表選挙)
  • 参議院議員通常選挙(選挙区選挙と比例代表選挙)
  • 特別の国政選挙(再選挙や補欠選挙等)
在外選挙人証をお持ちの方は、国政選挙の度に、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。
 

在外公館投票

在外公館に出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、管轄の在外公館に限らず、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
投票にあたっては、在外選挙人証及び有効な旅券を持参してください。
 

郵便等投票

在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。

(1)まず、投票用紙等請求書(郵便投票用)と在外選挙人証を直接日本国内の選挙管理委員会に送付します。

(2)選挙管理委員会から投票用紙、封筒が自宅住所宛に送付されます。

(3)投票用紙に記入して選挙管理委員会に直接返送してください。

なお、郵便投票は選挙管理委員会との間で、一往復半のやり取りを要しますので、早めに投票用紙を請求してください。投票用紙は公示・告示日を待つことなくいつでも請求可能です。

 ‣ 郵便等投票のご案内(外務省ホームページ)

(注)「郵便等投票」から「在外公館投票」へ変更する際の注意点
市区町村選挙管理委員会から郵便等投票用の投票用紙類の交付を受けた方が、「在外公館投票」へ変更を希望する場合には、在外選挙人証及び旅券等身分証明書(原本)に加え、交付を受けた一式書類(投票用紙内封筒、外封筒の3点)を全て持参してください(一つでも欠けると「在外公館投票」への変更はできません)。
 

日本国内における投票

選挙の時期に休暇や出張などで一時帰国した場合、または本帰国した後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票所における投票が可能です。
詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 ‣ 特例郵便等投票について(外務省ホームページ)

(注)「特例郵便等投票」とは、在外選挙人証をお持ちの方が、一時帰国中または本帰国後3か月以内に、新型コロナウイルス感染症の「特定患者等」として外出自粛要請または隔離・停留の措置を受け、選挙の公示・告示日の翌日から選挙当日までの期間に投票所に赴くことができない場合に、日本国内の自宅や隔離施設等から選挙管理委員会に対して、郵便による投票を請求できるとするものです。