在外選挙(郵便等投票の活用について)

令和3年8月31日
【ポイント】
●本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿の登録を行うと、海外にいながら、国政選挙に投票することができます。
●海外からの投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。
●今後のドイツにおける感染拡大の状況によっては、投票所(在外公館)にお越しいただくことが困難となる状況も生じ得ますので、「郵便等投票」のご活用もご検討ください。
なお、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めにご請求ください。
 
【本文】
1 本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「帰国投票」の3つの投票方法により国政選挙(補欠選挙・再選挙を含む衆議院議員、参議院議員の選出選挙)に投票することができます。
 
2 海外からの在外選挙の投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。
今後のドイツにおける感染拡大の状況によっては、投票所(在外公館)にお越しいただくことが困難となる状況も生じ得ます。また、「郵便等投票」は、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、「郵便等投票」のご活用もご検討ください。
「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、郵便や国際宅配便を使って直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。
(1)海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、投票用紙等請求書及び在外選挙人証を送付(請求)。
(2)投票用紙が、登録済みの住所地に直接送付される(交付)。
(3)記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送(投票)。
※ 選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めにご請求ください。
 
3 なお、「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。
ただし、「郵便等投票」のために投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」により投票することができませんので、ご注意ください。
 
在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
 
○在デュッセルドルフ日本国総領事館ホームページ「在外選挙」
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/k_election.html
○外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
○総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
 
【連絡先】
○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 : + 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX : + 49 (0)211-16482-76
E-mail:  konsul@ds.mofa.go.jp