ドイツにおける水際措置(入国管理の厳格化)

令和3年1月26日
【ポイント】
○1月14日から適用されている新たな検疫措置に従って,ドイツ連邦警察では,一般的な入国審査とは別に,「特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「感染力の強い新型コロナウイルス変異種の感染拡大が確認されている国・地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者を対象に,「デジタル入国登録の有無」,「ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明」について確認を行うとしており,1月24日より,フランクフルト空港,デュッセルドルフ空港等で当該措置が実施されています。
 <フランクフルト空港警察のプレスリリース>
https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html
 
○「特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「感染力の強い新型コロナウイルス変異種の感染拡大が確認されている国・地域(Virusvarianten-Gebiet)」等の「感染リスク地域」からドイツに入国する場合の,ノルトライン=ヴェルトファーレン(NRW)州における「デジタル入国登録義務」,「コロナ検査義務」及び「自主隔離義務」については,以下の当館ホームページをご確認ください。
<新型コロナウイルス対策関連情報(当館ホームページ)>
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html#5ido
 
 
【内容】
1.1月14日付の領事メール及び当館ホームページでお伝えしているとおり,ドイツ国外の「感染リスク地域(※)」からドイツに入国する場合,NRW州においては,以下が義務付けられています。
(※)感染リスク地域:「特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,「感染力の強い新型コロナウイルス変異種の感染拡大が確認されている国・地域(Virusvarianten-Gebiet)」及び「それ以外の感染リスク地域(Risikogebiet)」の3種類が存在。
 
(1)ドイツ入国前10日以内に「感染リスク地域」に滞在歴のある旅行者は,入国前にデジタル入国登録(DEA)(https://www.einreiseanmeldung.de/)を行う必要がある。
(2)「感染リスク地域」のうち,「特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)」又は「感染力の強い新型コロナウイルス変異種の感染拡大が確認されている国・地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ陰性証明書を提示しなければならないとされている。他方,「それ以外の感染リスク地域(Risikogebiet)」からの入国者は,遅くとも入国後48時間までにコロナ検査を行い,管轄保健当局からの求めがあればその陰性証明を提示しなければならない。
(3)「特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,「感染力の強い新型コロナウイルス変異種の感染拡大が確認されている国・地域(Virusvarianten-Gebiet)」等からの入国者には,入国後,自主隔離義務が生じる。
 
2.1月25日,ロベルト・コッホ研究所は「感染リスク地域」の指定をそれぞれ更新しています。このリストは頻繁に更新されていますので,常に下記のロベルト・コッホ研究所のウェブサイトで最新情報をご確認ください。
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)(1月25日現在24か国・地域)
 エジプト,アルバニア,アンドラ,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,エストニア,イラン,イスラエル,コロンビア,コソボ,ラトビア,レバノン,リトアニア,メキシコ,モンテネグロ,北マケドニア,パレスチナ,パナマ,セルビア,スロベニア,スペイン,チェコ,米国,アラブ首長国連邦
○感染力の強い新型コロナウイルス変異種の感染拡大が確認されている国・地域(Virusvarianten-Gebiet)(1月25日現在5か国)
 ブラジル,アイルランド,ポルトガル,南アフリカ,英国
○それ以外の感染リスク地域(1月25日現在132か国・地域)
 
3.この新たな検疫措置に従って,ドイツ連邦警察では,「特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「感染力の強い新型コロナウイルス変異種の感染拡大が確認されている国・地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者を対象に,一般的な入国審査に先立ち,降機後直ちに「デジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無」,「ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明」について確認を行うとしており,1月24日より,フランクフルト空港,デュッセルドルフ空港等で当該措置が実施されています。
 <フランクフルト空港警察のプレスリリース> https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html
 
4.つきましては,「感染リスク地域」からドイツに入国する場合の,NRW州における「デジタル登録義務」,「コロナ検査義務」及び「自主隔離義務」については,以下の当館ホームページを改めてご確認ください。
 <新型コロナウイルス対策関連情報(当館ホームページ)>
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html#5ido