在外選挙・出国時申請制度の新設について

平成30年6月8日
従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
 
これにより,次のとおり手続の利便性向上が期待されます。
・国内において転出の際に申請が可能となるため,申請のための在外公館への出頭が不要。
・登録先の市区町村選管に直接申請することとなるため,在外公館での申請と比べ,申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮されることが期待される。
・現行の登録申請において要件としている「3か月居住要件」(居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していることを登録の要件とすること。)が課されない。
 
今後,新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら,是非御紹介ください。
 
※なお,既に住所を海外に移した方(市区町村に転出届を出された方)は出国時申請制度を利用できません。
 
本制度の詳細につきましては,
○外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006078.html
○総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000054.html
をご参照ください。