補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(在外公館投票終了)
平成28年10月13日
衆議院東京都第10区及び福岡県第6区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は,以下のとおりです。
在外選挙人名簿登録の申請手続きについて知りたい方はこちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html)。
1.補欠選挙の対象区
2.投票することができる方
3.選挙の日程
4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。
あなたにあった投票方法を知るにはこちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)。
在外公館投票
終了しました。
郵便等投票
(1)上記1.に記載されている市区町村のうち、ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、こちらから(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)ダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月12日の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月23日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので、注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。
在外選挙人名簿登録の申請手続きについて知りたい方はこちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html)。
1.補欠選挙の対象区
- 衆議院東京都第10区:豊島区,練馬区(第9区に属しない区域)
- 衆議院福岡県第 6区:久留米市,大川市,小郡市,うきは市,三井郡,三潴郡
2.投票することができる方
- 上記1の対象区に登録された在外選挙人証をお持ちの方
3.選挙の日程
公示日: | 平成28年10月11日(火) |
在外公館投票の開始日: | 平成28年10月12日(水)終了しました。 |
日本国内の投票日: | 平成28年10月23日(日) |
4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。
あなたにあった投票方法を知るにはこちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)。
在外公館投票
終了しました。
郵便等投票
(1)上記1.に記載されている市区町村のうち、ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、こちらから(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)ダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月12日の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月23日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので、注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。