令和3年 (2021年) 4歳児ドイツ語能力確認プログラムについて (免除申請)
令和3年2月8日
ノルトライン・ヴェストファーレン州内では、2007年より4歳児に対してドイツ語能力確認のためのプログラムが実施されています。州教育省によれば、幼稚園に通っていない、もしくは通っているが教育記録(Bildungsdokumentation)の作成に同意していない児童は、指定された会場(小学校)での語学力確認を受けることが義務付けられています。
当館では、毎年、同確認プログラムの受講免除を希望するお子様をとりまとめた上で、州教育省に対して免除申請を行っております(これにより免除が確約されるわけではございませんので予めご承知おきください)。
つきましては、4歳児のお子様をお持ちの方で、次の条件に該当し、就学2年前のドイツ語能力確認プログラムの免除を希望される方は、別添のドイツ語版書式(日本語は仮訳で参考までに付けてあります)にご記入の上、2月12日(金)必着にて当館宛に送付いただくようお願いいたします。
ただし、お子様が日系幼稚園に通われている場合は、幼稚園が取りまとめますので、個別にご申請いただく必要はございません。また、日系幼稚園以外でも、邦人子女が多く通園している園では幼稚園ごとに取りまとめますので、通園されている幼稚園にご確認願います。
当館では、毎年、同確認プログラムの受講免除を希望するお子様をとりまとめた上で、州教育省に対して免除申請を行っております(これにより免除が確約されるわけではございませんので予めご承知おきください)。
つきましては、4歳児のお子様をお持ちの方で、次の条件に該当し、就学2年前のドイツ語能力確認プログラムの免除を希望される方は、別添のドイツ語版書式(日本語は仮訳で参考までに付けてあります)にご記入の上、2月12日(金)必着にて当館宛に送付いただくようお願いいたします。
ただし、お子様が日系幼稚園に通われている場合は、幼稚園が取りまとめますので、個別にご申請いただく必要はございません。また、日系幼稚園以外でも、邦人子女が多く通園している園では幼稚園ごとに取りまとめますので、通園されている幼稚園にご確認願います。
条 件
ドイツ滞在が一時的なものであり、将来、日本人学校に就学する予定で、日本国籍のみを有する、2016年10月1日から2017年9月30日の間に生まれたお子様であること。
ドイツ滞在が一時的なものであり、将来、日本人学校に就学する予定で、日本国籍のみを有する、2016年10月1日から2017年9月30日の間に生まれたお子様であること。
なお、必ずドイツ語版書式にご記入いただくよう、お願いいたします。ご参考までに書式の日本語訳を添付しますので、内容をご確認願います。併せて連絡先電話番号もお知らせ願います。
本件問い合わせ先: 在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話:0211-16 48 220
FAX:0211-16 48 276
電話:0211-16 48 220
FAX:0211-16 48 276