ハーグ条約についてのお知らせ

平成30年9月5日
ハーグ条約についてご存じですか?
 
一方の親の同意なく,お子さんが国境を越えて海外に移動した場合,一定の要件を満たせばハーグ条約が適用されることになります。その場合,お子さんは,原則,元いた国に戻されることになります。詳しくは外務省のホームページを御参照ください。
 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
 
また,外務省ハーグ条約室では,SNSを使ったハーグ条約に関する情報発信を始めました。ハーグ条約の手続等を分かりやすく解説するミニ解説などを毎週発信しておりますので,こちらもご覧ください。
 
Twitter: https://twitter.com/1980HaguePR?lang=ja
Facebook: https://www.facebook.com/1980Haguepr/
 
 
 
お子さんの海外への移動,ハーグ条約についてご不明な点がありましたら,以下までご連絡ください。
 
1 外務省ハーグ条約室: 
TEL: +81-(0)3-5501-8466
Email:  hagueconventionjapan@mofa.go.jp
 
2 在デュッセルドルフ日本国総領事館: 
TEL: + 49 (0)211-16482-20
Email: konsul@ds.mofa.go.jp