動植物・医薬品の日本への持ち込み
令和5年7月24日
動植物の日本への持ち込み
ペットの輸出入については農林水産省動物検疫所ホームページ及び厚生労働省のページをご覧ください。 ※一部哺乳類、齧歯類、鳥類は日本への持ち込みに際し、厚生労働省へ届け出なければいけません。
食品の持ち込みに関して以下の各検疫所ホームページをご覧ください。
※海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。詳細は以下の関連ページをご覧ください。
- 農林水産省・動物検疫所「畜産物の輸出入」 ※肉製品などのおみやげについて(持込み)
- 農林水産省・植物防疫所「旅行者(携行品)・郵便物」
- 農林水産省・植物防疫所「よくある質問(海外からの持ち込み編)」
- 農林水産省・植物防疫所「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」
- 農林水産省・植物防疫所「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」
- 動植物検疫関係(検疫探知犬関係)の動画
その他、外務省海外安全ホームページにて動物検疫に関する広域情報も随時掲載しておりますのでご参照ください。
医薬品の日本への持ち込み・輸入
個人が自分で使用するために輸入または海外から持ち帰る場合には、規定の範囲内であれば、特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することができます。詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。