戸籍・国籍関係届出

平成31年1月23日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など、身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられています。
また戸籍・国籍はご自身を証明するための大切なものですので、変更などが生じた場合には速やかにその事実を届け出る必要があります。 ここでは、戸籍や国籍に関わる諸届出をされるにあたっての方法、必要書類、注意点などについてお知らせします(外務省ホームページもご参照ください。)。
 

 どんな仕組みなの??

戸籍法では戸籍に関する事務は市町村などの地方自治体が執り行うこととなっています。従いまして、婚姻、出生などによって戸籍に変更などが生じた場合、本籍地の地方自治体で戸籍への記載が行なわれることになります。
しかし、本籍地以外に住まわれている方などはそれでは不便ということで、国内ならば本籍地以外の地方自治体、海外ならば在外公館(大使館、総領事館など)でも届出は可能となっています。各自治体や在外公館での届出は、最終的に本籍地へ送付され、戸籍に反映されます。
また、海外から在外公館を介さず、申請者が本籍地の地方自治体宛に届出書類を直接送付する方法もあります(ただし、本方法には一部条件がありますので詳しくは直接本籍地役場へお問合せください。)。
 

 どんな届出があるの??

主な届出の種類として次のものがあります。

戸籍関係: 出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、認知届、養子縁組届、外国人との婚姻による氏の変更届
国籍関係: 国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
  
なお、海外においては、出生届、死亡届は発生から3か月以内、婚姻届はその国の方式で婚姻を行なった場合には婚姻日から3か月以内など届出までの期限が決まっているものもありますので、詳しくは事前に総領事館までご照会ください。
 

■ 届出には何が必要なの??

届出の際に必要となる書類及びその部数はケースによって異なりますので、詳しくは総領事館までご照会下さい。下の表は、当館にて届出が多い出生届、婚姻届について、事前にご準備いただく書類の一般例です。

出生届
(1) 出生証明書(原本) 1通
※出生証明書は「Geburtsurkunde」でも「Auszug aus dem Geburtseintrag (international)」でもかまいませんが、原本を提出していただく必要があるため、原本を提出できない場合は、別途証明書を入手のうえ届出ください。
(2) 同日本語訳 2通
婚姻届

(日本人同士が日本式で婚姻する場合)
(1) 夫の戸籍謄(抄)本 1通
(2) 妻の戸籍謄(抄)本 1通

(日本人が外国人と外国の方式で婚姻した場合)
(1) 婚姻証書の謄本または婚姻証明書(原本) 1通
※原本を提出していただく必要があります。提出しても支障のない証明書をご準備ください。
(2) 同日本語訳 2通
(3) 日本人の戸籍謄(抄)本 1通
(4) 配偶者の国籍を証明する書面
  (国籍証明書等の場合は2通、パスポート等の場合は原本を呈示下さい。) 
(5) 同日本語訳 2通


日本語訳については、近郊の戸籍役場発行の証明書に対するインターナショナル様式の証明書用の雛型を用意しておりますので申請の際お申し出ください。また、申請者は身分証明書(なるべくパスポート)をご持参ください。
 

■ 届出にあたっての注意事項

出生届には、出生の場所(病院などの住所)、出生時間を記載いただきますので、事前にご確認下さい。
お子さんの名前に使用できる文字は、常用漢字表、人名用漢字別表に掲げる漢字、カタカナ及びひらがなのいずれかに限られています。外国文字などは使えません。
出生により、外国の国籍も取得している場合は、3か月の届出期間を過ぎると日本国籍を失い、日本側への出生届はできませんのでご注意ください。
外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻後6か月以内なら「外国人との婚姻による氏の変更届」により、家庭裁判所の許可を得ずに氏を変更することができます。
ドイツ式で成立した婚姻は、戸籍に記載される以前でも法的効力を有しますが、婚姻成立から3か月以内に在外公館に届け出ることが必要です。
期間の算定は、届出事件発生の日から起算(例えば、4月10日に生まれた場合は7月9日まで)されますのでご注意ください。
国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍者になった場合は、重国籍者になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択をしない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
国籍の選択方法
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行ってください。
  ○ 日本国籍を選択する場合
 
  • 当該外国の国籍を離脱する方法
    当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をしてください。
  • 日本の国籍の選択を宣言する方法
    戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
  ○ 外国の国籍を選択する場合
 
  • 日本の国籍を離脱する方法
    住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届をしてください。
  • 外国の国籍を選択する方法
    当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は市区町村役場に国籍喪失届をしてください。
  ○ 国籍に関するご注意
 
  • 外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意下さい。
    海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
    一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますので、お忘れないように!
    なお、ご不明の点がありましたら、最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。
 
  • 出生子の日本国籍喪失にご注意下さい。
    父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3箇月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。
    提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎていますのでお間違えの無いように!
    もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。
    例外的に、出生日から3ヶ月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。
    なお、ご不明の点がありましたら、早めに最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。
 
  • 日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んで下さい。
    日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
    日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
    当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談して下さい。日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。
    日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。
    当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に国籍喪失届をしてください。なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。