ハーグ条約セミナー開催のご案内 (2月19日(木))

令和8年1月26日


●2月19日(木)、当館はデュッセルドルフ市の日本クラブとの共催で、日本の外務省による「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」についてのセミナーを、対面・オンライン形式で開催します。
●当地で生活されている皆様にとって、お子様連れの出国に関する問題は、関心が高い事柄だと思います。ハーグ条約は、もう一方の親の同意なく16歳未満のお子様を国外に移動させること等に関する条約になりますが、日本人同士にも適用されますので、国際結婚をされた日本人の方だけでなく、駐在員としてドイツで生活している方とそのご家族にも関係してくる話です。
●なお、会場の都合上、対面でのご参加は50名に達し次第、締め切らせていただきます。参加希望者は2月10日(火)までに下記リンク先より応募ください。
 

 日本及びドイツを含む103か国が締結しているハーグ条約では、一方の親による子の連れ去りは子の利益に反するとともに、子の監護に関する紛争は子が元々生活していた常居所地国で解決するのが望ましいとの考えの下、常居所地国から連れ去られた子を、原則として常居所地国に返還すること等が定められています。
 このように、子を連れて出国する際には、あらかじめ知っておいていただきたいルールがあります。そこで、本セミナーでは、我が国のハーグ条約の実務を担う外務省領事局ハーグ条約室長が、ハーグ条約の仕組み等について分かりやすく説明いたします。  
 また、デュッセルドルフで邦人支援を行う団体の相談員による発表も行う予定です。
 
 本セミナー開催にかかる詳細は下記のとおりです。対面とオンラインの双方でご参加が可能です。講演後には、ハーグ条約に関する質疑応答の時間を設けます(質問は対面の方からのみの受け付けとなりますところ、ご容赦ください)。
 多くの皆様のご参加をお待ちしております。
 
                      記
 
○日時:2026年2月19日(木)11時30分~13時30分
○場所:日本クラブ(多目的ホール)
    https://jc-duesseldorf.de/ja/
 住所:Friedrich-Ebert-Str. 8, 40210 Duesseldorf
○内容:「知らねば困る『ハーグ条約』」
○講師:外務省領事局ハーグ条約室長 江端 康行 
○申込方法:2月10日(火)までに、こちらからお申し込み下さい。なお、メール、電話による申込みは受け付けておりません。
 
 
※会場の都合上、対面でのご参加は先着50名様とさせていただきます。
※お子様同伴可。お子様がお静かにできなくなった場合には、会場の外にお連れいただければ結構です。
※オンライン参加を申し込まれた方には、締め切り日以降にURLを送付いたします。

 
【本セミナーに関するお問合せ先】
○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX :+ 49 (0)211-16482-76
E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp