国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和7年10月24日
2024年(令和6年)5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方もマイナンバーカードを申請することが可能となりました
 

対象者 

  • 2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者。

申請方法・必要書類など 

「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)が運営する「マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

なお、新規申請の必要書類は以下のとおりですので、国外転出者向けマイナンバーカードの取得をご希望の方は、所要事項等をご記載(ご入力)の上、当館までお持ちください。代理申請はできません。
15歳未満のお子様の申請については法定代理人が代理申請することになります。

郵便申請も可能です。(郵便事故等にて書類が紛失した場合の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください)
  ※国内用マイナンバーカードや通知カードは、ご提出不要です。
 

所要期間 

マイナンバーカードは各本籍地役場で作成され、当館に送付されますので、申請から交付までには概ね2~3か月程度の期間を要します。
 

交付 

  • 交付時は、申請者ご本人のご来館が必要です。また、15才未満の方、成年後見人制度を利用されている方は、交付時にご本人および申請書に記載した法定代理人の2名の来館が必要です。
  • 申請者ご本人・法定代理人は、必ず旅券をお持ちください。
 

各種リンク