本年10月衆議院及び参議院議員補欠選挙の在外投票(予定:衆議院小選挙区(長崎県第4区)、参議院選挙区(徳島県・高知県選挙区))
令和5年9月11日
【ポイント】
●本年10月に、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。
●対象選挙区(衆議院小選挙区、予定):衆議院長崎県第4区(佐世保市(第3区(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)に属しない区域)、北松浦郡佐々町、平戸市、松浦市、西海市)
●対象選挙区(参議院選挙区、予定):徳島県・高知県選挙区
●対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
【本文】
1 本年10月に衆議院小選挙区(長崎県第4区)及び参議院選挙区(徳島県・高知県選挙区)の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。これら選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。
2 対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の実施・日程等が確定する前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。
投票方法の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
3 「在外公館投票」は、実施する在外公館・事務所と実施しない在外公館・事務所がございますが、当館における実施または非実施につきましては9月下旬までには判明しますので、追ってご案内いたします。
4 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、衆議院議員補欠選挙に関しましては、下記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
対象選挙区:衆議院長崎県第4区
佐世保市(第3区(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)に属しない区域)、北松浦郡佐々町、平戸市、松浦市、西海市
5 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
(連絡先)
○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: + 49 (0)211-16482-76
E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp
●本年10月に、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。
●対象選挙区(衆議院小選挙区、予定):衆議院長崎県第4区(佐世保市(第3区(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)に属しない区域)、北松浦郡佐々町、平戸市、松浦市、西海市)
●対象選挙区(参議院選挙区、予定):徳島県・高知県選挙区
●対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
【本文】
1 本年10月に衆議院小選挙区(長崎県第4区)及び参議院選挙区(徳島県・高知県選挙区)の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。これら選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。
2 対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の実施・日程等が確定する前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。
投票方法の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
3 「在外公館投票」は、実施する在外公館・事務所と実施しない在外公館・事務所がございますが、当館における実施または非実施につきましては9月下旬までには判明しますので、追ってご案内いたします。
4 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、衆議院議員補欠選挙に関しましては、下記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
対象選挙区:衆議院長崎県第4区
佐世保市(第3区(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)に属しない区域)、北松浦郡佐々町、平戸市、松浦市、西海市
5 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
(連絡先)
○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: + 49 (0)211-16482-76
E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp