【お知らせ】成年年齢の引き下げに伴う戸籍・国籍関係手続き及び旅券申請手続きについて
令和4年3月24日
【ポイント】
令和4(2022)年4月1日より、民法改正により成年年齢は18歳となります。
これに伴い、一部の戸籍・国籍関係手続きが変更となるほか、旅券(パスポート)についても18歳以上の方は有効期限10年の旅券申請が可能となります。
詳細につきましては、以下の本文をご確認ください。
【本文】
1 民法改正に伴い、令和4(2022)年4月1日より変更となる主な戸籍・国籍関係手続きは以下のとおりです。
(1)親権に服することがなくなる年齢を20歳から18歳に引き下げ(民法第4条、第818条第1項)
(2)女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳に引き上げ(民法第731条)
(3)養子縁組の養親の年齢は「成年に達した者」から「20歳に達した者」に変更(民法第792号)
(4)分籍をすることができる年齢を20歳から18歳に引き下げ(戸籍法第21条第1項)
(5)帰化の要件を20歳以上から18歳以上に引き下げ(国籍法第5条第1項第2号)
なお、婚姻年齢等に関して、経過措置が設けられています。詳しくは、民法(成年年齢関係)改正Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html
2 令和4(2022)年4月1日以降、以下の国籍関係届出において届出期限が変更されます。
(1)認知された子が国籍を取得することができる年齢(国籍法第3条第1項)
現 行:20歳未満
改正後:18歳未満
(2)国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)
現 行:20歳未満
改正後:18歳未満
(3)国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)
現 行:重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで、重国籍となった時が20歳以上であるときは、その時から2年以内
改正後:重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年以内
なお、これらの届出期限の変更に関して、経過措置が設けられています。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a18
3 また、令和4(2022)年4月1日以降、旅券発給申請手続きについても以下のとおり変更されます。
(1)有効期間が10年の旅券(パスポート)を取得できる年齢
現 行:20歳以上
改正後:18歳以上
(2)旅券等の発給申請の際、親権者の同意が不要となる年齢
現 行:20歳以上
改正後:18歳以上
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
【参考】
○民法改正(成年年齢の引き下げ)(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
○民法(成年年齢関係)改正 Q&A(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html
○18歳から大人に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
○戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
○成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
○パスポート(旅券)Passport A to Z(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
令和4(2022)年4月1日より、民法改正により成年年齢は18歳となります。
これに伴い、一部の戸籍・国籍関係手続きが変更となるほか、旅券(パスポート)についても18歳以上の方は有効期限10年の旅券申請が可能となります。
詳細につきましては、以下の本文をご確認ください。
【本文】
1 民法改正に伴い、令和4(2022)年4月1日より変更となる主な戸籍・国籍関係手続きは以下のとおりです。
(1)親権に服することがなくなる年齢を20歳から18歳に引き下げ(民法第4条、第818条第1項)
(2)女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳に引き上げ(民法第731条)
(3)養子縁組の養親の年齢は「成年に達した者」から「20歳に達した者」に変更(民法第792号)
(4)分籍をすることができる年齢を20歳から18歳に引き下げ(戸籍法第21条第1項)
(5)帰化の要件を20歳以上から18歳以上に引き下げ(国籍法第5条第1項第2号)
なお、婚姻年齢等に関して、経過措置が設けられています。詳しくは、民法(成年年齢関係)改正Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html
2 令和4(2022)年4月1日以降、以下の国籍関係届出において届出期限が変更されます。
(1)認知された子が国籍を取得することができる年齢(国籍法第3条第1項)
現 行:20歳未満
改正後:18歳未満
(2)国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)
現 行:20歳未満
改正後:18歳未満
(3)国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)
現 行:重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで、重国籍となった時が20歳以上であるときは、その時から2年以内
改正後:重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年以内
なお、これらの届出期限の変更に関して、経過措置が設けられています。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a18
3 また、令和4(2022)年4月1日以降、旅券発給申請手続きについても以下のとおり変更されます。
(1)有効期間が10年の旅券(パスポート)を取得できる年齢
現 行:20歳以上
改正後:18歳以上
(2)旅券等の発給申請の際、親権者の同意が不要となる年齢
現 行:20歳以上
改正後:18歳以上
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
【参考】
○民法改正(成年年齢の引き下げ)(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
○民法(成年年齢関係)改正 Q&A(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html
○18歳から大人に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
○戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
○成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
○パスポート(旅券)Passport A to Z(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html