国際郵便取扱停止期間中の特例

令和4年3月10日
今般のウクライナ情勢を受け、日本郵便は3月8日から、ドイツを含む一部地域宛ての郵便物の引き受け(船便以外)を停止する等、日本からの書類送付が困難な状況になっております。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2022/0308_01.html
 
これを受けて、当館では、戸籍謄本/抄本(以下、戸籍謄本等)「原本」の提出又は提示が必要とされる以下の手続きについては、日本からの郵便取扱停止期間中に限り、以下のとおりと致します。
 
○旅券申請
6か月以内に取得した戸籍謄本等の「写し」を提出の上ご申請ください。
その際、「郵便が再開した際には速やかに原本を提出する」旨の誓約書(ひな型)をご提出願います。
 
○戸籍関係届出
戸籍謄本等の「写し」に、「原本を提出できない理由書」(ひな型)を添えてご提出願います。
なお、お手元に古い戸籍謄本等の原本がある場合で、記載内容が現在も変わらない場合には古い戸籍謄本等の原本をご提出いただくことで差し支えありません。
 
○身分事項証明(出生証明・婚姻証明等)
できるだけ新しい戸籍謄本等(婚姻証明の場合は3か月以内)の「写し」を提出の上ご申請ください。
その際、「郵便が再開した際には速やかに原本を提示する」旨の誓約書(ひな型)をご提出願います。
(ただし、出生証明の場合には、出生時の事実関係は不変であるため、お手元にある古い戸籍謄本等の原本を使用することも可能です。)
 
※戸籍謄本等「写し」については、全体(末尾の発行年月日及び発行者を含む)が明瞭に読み取れる状態のものをご用意ください。
 
※日本人の配偶者等による査証申請の際に必要となる、3か月以内に取得した戸籍謄本等についても、「写し」の提出で足ります。