特例郵便等投票について

令和3年6月24日
ポイント
●日本へ帰国中に、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
 
本文
1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等(帰国後14日間の待機期間を含む)を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の総務省サイトをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
 
2 なお、海外から郵便等で国政選挙へ投票する方法(郵便投票)の制度は従来どおりです。すでに「在外選挙人証」をお持ちの方は、今すぐにでも登録先の選挙管理委員会へ投票用紙の請求ができます。詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
 
3 一時帰国中や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に「在外選挙人証」を提示して投票する方法の詳細については、以下のサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html
 
【参考】
■在外選挙人名簿登録申請について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
 
(連絡先)
○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: + 49 (0)211-16482-76
E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp