経済と政治
空港税関における課税について
皆様の中には、例えばご出張や里帰りの後日本から独に入国される際に、税関で思いがけず、業務用のパソコンや個人的に使用していたデジタルカメラに課税された!というご経験をお持ちの方も居られるかと思います。税関での規則や手続きは以外と知られていないことが多く、このような事態を避けるため、このページでは基本的な規則等についてご説明いたします。以下は、デュッセルドルフ空港の税関において当総領事館がインタビューしたものです(デュッセルドルフ空港税関の連絡先はこちらです)。また、更に詳しい規定については、通関諸規定をご覧下さい。
![]() 空港で、手荷物中の電子機器等に税金が課されるのはどの様な場合ですか? |
日本で購入した新品の機器を持ちこむ際、非課税品であることを証明できない場合です。つまり、この時の課税理由は、「EU域外国から独に入国するときに、規定額を超える物品(贈答目的含む)を購入した上これを持ち込み、再び当地から持ち出さない場合には、物品の種類に応じて課税される。」ということにます。この場合、当地に住所がある方には付加価値税(19%)、日本(EU域外)に住所のある方には輸入売上税(19%)がかけられます。また、物品の合計額が430ユーロ(15歳以下の場合は175ユーロ)までの場合は免税となります。(但し、当該物品の価値を証明できなければ、不利な税率を適用される場合もあります。)
![]() 逆に、電子機器に税金が課されないのはどのような場合ですか? また、販売目的でないにもかかわらず課税されるような事態を避けるためには、どの様にすればよいですか?空港で、手荷物中の電子機器等に税金が課されるのはどの様な場合ですか? |
課税されない場合の例は以下の通りです。
(1) 当地に短期間滞在する目的で、個人使用或いは業務のために携行し、再び持ち帰る場合(旅行・出張など)。
(2) 当地で購入、或いは日本(EU域外)で購入し当地で既に使用していた物品を、当地より一旦EU域外へ持ち出し、再び携行して入国する場合
(3) 引越し、配偶者呼び寄せ、留学等の荷物である場合
但し、このとき重要なことは、入国時に空港で課税される可能性のあるものを手荷物として持っている場合には、必ず赤い看板のついた通路(要申請・Anmeldepflichtige Waren)を通って、税関職員に対し、お手持ちの機器が 「業務用或いは個人使用目的である」ことを説明することです。緑の看板の通路(申請不要・Anmeldefreie Waren)では抜き打ち検査が行われますので、一旦こちらを通ってしまうと、課税される可能性のあるものが見つかった場合、課税を免れることは出来ません。非課税品であることを証明するために、例として以下の方法があります。
購入時の領収書を携帯し提示する(購入年月日、パソコンの場合シリアルナンバーなど、数字で商品を識別できるものが記入されていれば日本語でも可。英語であれば尚のこと良い)ことで新品でないことを証明するほか、
(1)の場合には、出張目的・滞在目的などがわかるもの(当地での日程表、ホテル予約票など)を提示し、業務用であること、再び日本に持ち帰ることを説明する
(2) 既に当地で使用していた場合は、予め、当地出国時に空港税関にて携行品であることを証明するための申請をしておく。(この時に使用する申請用紙「INF3」は、空港税関の他、市内の税関でも入手できます。詳しくは税関にお問い合わせ下さい)。その際税関で発行される証明書を、再入国時に提示する
(3) 引越、家族呼び寄せ、留学の場合は、当地で勤務・留学することがわかるもの(日本の転出届(独語又は英語の翻訳つきのもの)、当地の住居についての情報、入学許可証等)を提示しつつ説明する
![]() 業務用・個人使用であることを証明できるものを持ち合わせず、課税されてしまったときには、これを返金してもらう手段はありますか? 空港で、手荷物中の電子機器等に税金が課されるのはどの様な場合ですか? |
そのような場合には、税金を支払ってから1ヶ月以内に、税関に対して「異議申し立て」をすることができます。課税された税関に、非課税品であることを証明する書類・証明書類(上述の領収書他①~③の例参照)を提出してください。審査の上認められれば、返金されます。
デュッセルドルフ空港税関 Hauptzollamt Düsseldorf -Zollamt Flughafen- |
デュッセルドルフ税関 Hauptzollamt Düsseldorf |
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